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■前集121項

毋偏信而為奸所欺。
毋自任而為気所使。
毋以己之長而形人之短。
毋因己之拙而忌人之能。

偏信(へんしん)して奸(かん)の欺(あざむ)く所(ところ)と為(な)る毋(ことなか)れ。
自任(じにん)して気(き)の使うところと為(な)る毋(ことなか)れ。
己(おのれ)の長(ちょう)を以て人の短(たん)を形(あらわ)す毋(ことなか)れ。
己(おのれ)の拙(せつ)に因(よ)りて人の能(のう)を忌(い)む毋(ことなか)れ。

一方ばかりを信じ、悪人に騙されない事。
過信して勇み足にならない事。
自分の長所を盾に、他人の短所を暴かない事。
自分の短所を棚上げに、他人の長所をねたまない事。
つまり、人間は先入観を排し、公正公平に判断をしなさい、ということ。
言い換えれば、活人の判断は公正でなければならないのだ。
慧智(030618)